2021-04-19 第204回国会 参議院 行政監視委員会 第2号
○参考人(金井利之君) これも市区町村の見直しと一緒でありまして、現在でも自主的な都道府県合併というのは地方自治法の改正によって可能になっておりますので、それはボトムアップで必要だと思えば提案されていくということになろうと思うんですが。
○参考人(金井利之君) これも市区町村の見直しと一緒でありまして、現在でも自主的な都道府県合併というのは地方自治法の改正によって可能になっておりますので、それはボトムアップで必要だと思えば提案されていくということになろうと思うんですが。
広域的行政需要は都道府県の協力や広域連合で対応することが可能であり、現状の中央集権構造を残したまま道州制を導入しても、地方分権なき国主導の府県合併が進むだけということになりかねません。平成の大合併の二の舞となることは必定であり、まずは、平成の大合併が地域の切り捨てや疲弊の拡大につながった点をしっかり検証すべきです。
ここで僕もたくさん質問したかったんですけれども、かつて都道府県合併特例法という法律があったなと思いまして、僕もこの地方自治制度の本を久しぶりに読みました。謹呈松浪健太様、何と久世公堯先生からいただいた。懐かしいですね。
しかしながら、都道府県合併ではなぜいけないのか、また州にどのような権限を持たせるのか、そうしたことについての詰めた議論というのがあって道州制がかくあるべきではないかという提言というのはそれほど聞かれませんでしたので、それについては少し慎重にすべきではないかと思います。 一例を申し上げますと、四国は人口大体四百万です。横浜市よりも少し大きな規模です。これからますます減ってまいります。
また、府県合併を行わずとも、機能的連携により広域課題への対応が可能になります。また、広域課題に対する責任主体と特別地方公共団体として持ち得ます。また、国の事務の受皿ともなれます。そして、柔軟な対応も大丈夫です。業務首都制による効率的な組織運営も行えるということになろうかと考えています。 道州制でございますけれども、いずれにしても、要は制度を変えたらいいんだという発想は危険です。
二重行政解消のかけ声はいいのですが、住民に一番身近な市町村の行財政基盤の確立もなく、距離感についての精緻な議論もないまま、都道府県合併だけを進めれば、どうなるでしょうか。結局は、市町村をサポートするため、道州のもとに今の都道府県と変わらぬ体制を置くことになってしまうのであれば、逆に行政コストが増大しかねません。
このように、しかも、各一つずつの市町村の規模が極端に、極端というか、かなり大きくなっているわけですから、そういう大きな立派な市町村となった団体を県が上から管理するというようなことはもはや必要ないのではないかということで、都道府県合併の話が出てきて、合併をしていけば五兆円とも十兆円とも言われる行革効果が出てくるんじゃないか、これが行革という面での道州制だと考えております。
道州制も、単なる都道府県合併みたいな道州制もあれば、今言ったアメリカみたいな連邦制に近い道州制、これは中身をどうするかによって変わってきます。これを議論していくときには、まさに、国からの視点ではなくて、本来この社会がどうあるべきかという点でやっていかなきゃいけないんです。
ただ都道府県の県境を消すような、それを、いわゆる都道府県合併型の道州制、中央集権という国の形を残しちゃ駄目なんですよ。国の形を変えなきゃいけないんですから。そういうようなことは是非頭の中に、大臣、入れておいていただきたいと思います。 お願いをしている質問で、道州制の導入が必要なのは、繰り返しますけれども、中央集権が既に体制疲労となっているということですよね。日本というのはおかしい国ですね。
あわせまして、府県合併をさせるだけの国の行政改革や財政再建の手段に使われてしまうのではないかというおそれもあります。また、道州制というようなコンパクトな仕掛けをつくりますと中央支配が徹底する、そういうおそれがあるのではないかと考えております。
国の出先機関の廃止縮小に伴う権限や人員の受け皿づくりをやるんだということで、関東地方知事会でもこのような動きがあるようでございますので、ぜひ、都道府県合併が容易にできる、あるいは都道府県、大都市連合が容易にできる、そういう制度整備をして地域主権を進めていくための受け皿づくりをしていく必要がある、そのように考えておりますが、大臣の御所見をお伺いいたします。
しかし、民主党の政策では、現行の都道府県の枠組みを基本として、広域連合や都道府県合併、さらに道州制を検討することとしております。 原口大臣は、これまで議論されてきた道州制についてはどのようにお考えでしょうか。地域主権改革との関係を踏まえて御説明をお願いしたいと思います。
これは、言うなれば中央集権を非常に独立性の高い地方分権に変えるということでもあり、大を小にするということであって、府県合併によって小を大にするという方向とは、形は同じでも考え方において言わば逆の方向であろう。つまり、私は私なりにいろいろ考えを推し進めた結果、道州制というものは、このように大を小にするというところにこそ、その主眼が置かれなければならないという一つの結論に達したわけである。
○大野副大臣 都道府県合併についてでございますが、地方自治法においては、特別の法律でこれを定めることとされておりますほかに、都道府県の発意により自主的に合併を行うことができるように既に定められているところでございます。 我が国の将来を見通しますと、人口のさらなる減少や、都市化と過疎化の同時進行が見込まれております。広域的な対応が求められることとなる課題は一層増加すると思っております。
○鈴木(淳)委員 それでは次に、市町村合併と、それに続くべき都道府県合併についてお尋ねをいたします。 市町村合併の促進の結果、本年三月末には市町村の数は千八百四となる予定でございます。しかしながら、他方、都道府県合併の機運はまだないというふうに思います。
第二十八次地方制度調査会の答申では、こうした都道府県制度に関する課題にこたえるためには、広域連合や自主的な都道府県合併の活用が考えられるとしつつも、更に進んで、我が国の将来を見通して広域自治体改革を国の形の見直しにかかわるものと位置付けるならば、道州制の導入が適当であるということを言っているところでありまして、これから広域行政の重要性というものを考えると同時に、やはり今回の法案については、その導入に
また、政府全体の取組として道州制の本格導入を考えるということであるんであれば、都道府県合併を行うための環境整備をもっともっと行ってしかるべきだろうと、考えていくべきだろうと、このように思うのでありますが、そのような姿勢も見えてこない。
そうしたときに、国、道州、市町村とあって、実際に都道府県合併など伴うと、結局今度はその真ん中に、都道府県というものが実質的には、形としては残んないかもしれないけれども、実際にはそういう形で、いろんな形で機能せざるを得ないから、三重行政になるんじゃないのかなと、そういうちょっと心配をしていますけどね。
これについて、先ほどのやり取りでいけば、市町村の合併促進のときに作ったような特別措置法というものはありませんと、それから、今回の道州制特区推進法案の中に都道府県の合併を促進するような特段の規定はありませんと、あくまでも地方自治法に基づく都道府県合併というのはあり得ると、こういう御説明でしたよね。 そうすると、その都道府県の合併というのは今回の法律ではどう位置付けているんですか。
本法案の趣旨に都道府県合併の推進が含まれるのかとのお尋ねがありました。 本法案は、将来の道州制導入の検討に資するため、北海道地方等の区域において広域行政の推進を図ることを目的とするものであります。これまでも全国知事会から緊急アピールが出されるなど、北海道以外の地域でも本法案や道州制に対する関心は高いものと考えており、今後、都府県レベルでの合併が出てくることを期待しておる次第であります。
次に、都道府県合併による経費削減効果についてのお尋ねがありました。 都道府県合併による経費削減効果については具体的な数値をお示しすることはできませんが、都道府県合併が行われる場合には、一般的に、既存の組織の統合などにより相当の行政経費の削減が図られるものと考えております。 次に、夕張市の財政再建に関して三点のお尋ねがありました。
そういたしますと、今後、都道府県合併なりあるいは道州制へ向けていろいろ議論するときに、例えば、政令市規模の県が、一県で政令市になった場合は、公安委員会業務以外はすべてその政令市が担うことになるわけでありますから、現状の県とほとんど変わらないわけですね。そうすることによって、規模の小さい都道府県の間の合併を促進する一つの手だてになるのではないか。
今回のこの道州制に絡む都道府県合併は、そういう前提ではありません。モデル的に道州制的なるもの、ここでは道州制の定義がありませんので何といってよいかわからないんですが、広域行政的なるものをやろう、モデル的に。それを前提にしてやるわけだから、未来永劫この形でいけるかどうかというようなものではない。実験的な要素を含んでいる。
それから、井上参考人はもっと踏み込んでお話が出ておりまして、そもそも三府県合併というのは極めて教条的でありまして、もう少しフレキシブルな制度でないと道州制の実験はできないとか、そんな話があったわけでありますね。
しかしながら、都道府県合併につきまして、具体的な予定については私どもでは承知しておりませんで、今申し上げましたように、三つの県の合併について、特に自治体との具体的な意見交換というところまでは至っていないわけでございます。